HOME個人情報保護方針

個人情報保護方針

個人情報保護方針

個人情報保護に関する新田塚医療福祉センターの基本方針

 新田塚医療福祉センターでは、「仁」を基本理念とし、医療・福祉・保健・保育・教育の面から統合的に医療ケアサービスを提供し、地域に根ざした医療福祉センターをめざしております。
 利用者様に医療ケアサービスなどを迅速かつ的確に提供させていただくためには、利用者様に関するさまざまな医療・介護などの情報が必要です。但し、ご提供頂く情報には個人情報が含まれますので、安心して医療ケアサービスを受けていただくためには、それらを安全に管理することが大切と考えております。当センターでは下記の基本方針に基づき、利用者様の個人情報保護に厳重な注意を払っております。

  1. 当センターでは、個人情報保護に関する法律を遵守し、厳重な管理の下に利用者様の情報を取り扱います。
  2. 当センターでは、原則として①利用者様個人の医療・福祉・保育・教育、②当センターの運営管理、③研修医や看護学生など各研修生の臨床教育に必要な範囲で利用者様の個人情報を収集しています。必要な情報の範囲に関しましては、医学的、専門的判断が必要な場合もありますので、疑問な点につきましてはいつでも説明に応じます。
  3. 当センターでは、各専門分野の研究を目的として利用者様の個人情報を収集する場合があります。この場合も、厳重に情報管理を行います。また、それらの結果は、利用者様個人が特定できる形で公表されることはありません。
  4. 当センターでは、利用者様の個人情報を安全、適正に取り扱うために責任者をおき、内部規則等の整備、教育研修、監査等を行います。
  5. 当センターでは、利用者様の個人情報への不正アクセス、紛失、破壊、改ざん及び漏洩を防止し、安全で正確な管理を行います。
  6. 当センターでは、業務の一部を外部の業者に委託する場合があります。利用者様の個人情報をこれらの業者等に提供する必要がある場合は、信頼のおける業者等を選択すると同時に、個人情報が不適切に扱われないように契約書や確認書を交わしています。
  7. 当センターでは、利用者様の要求に応じて、所定の手続きを経てご本人の診療情報を開示します。
  8. 当センターでは、利用者様の要求に応じて、所定の手続きを経てご本人の個人情報の開示・訂正・利用停止を行います。
  9. 上記の基本方針に関してのお問い合わせは、各施設担当窓口までお願いします。

新田塚医療福祉センター 理事長

個人情報保護に関する新田塚学園の基本方針

 学校法人新田塚学園(以下「学園」という。)は、個人情報の保護の重要性について深く認識し、個人情報保護基本方針を策定し、以下の取組みを実施します。

第1条 個人情報の定義
「個人情報」とは、生存する個人に関する情報で、次のいずれかに該当するものをいいます。
(1)氏名、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス等により特定の個人を識別することができるもの。
(2)その情報自体からは特定の個人を識別することができなくても、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できることとなるもの。

第2条 個人情報の取得と利用

学園は、利用目的をできる限り明確にしたうえで、その利用目的を達成するために必要な範囲で、適正な手段により個人情報を取得します。その利用目的は、法令の定めによる場合を除き、本人に通知し、又は公表します。
また、あらかじめ本人の同意を得るか、法令の定めによる場合を除き、利用目的の範囲内で個人情報を利用し、取り扱います。また、データベース化された個人情報を第三者に提供する場合には、法令の定めによる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得るようにします。

第3条 個人情報の管理と保護

学園は、個人情報に関するリスク(不正アクセス、紛失、破壊、改ざん、及び漏えいなど)を認識し、これらを防止するための必要かつ適切な安全管理措置を講じます。教職員等に対しても、また個人情報を委ねる外部委託先に対しても、必要かつ適切な監督を行います。

第4条 個人情報の開示、訂正、削除等

学園は、データベース化された個人情報につき、所定の手続により本人から情報の開示、訂正、追加、削除、利用停止等の請求がなされた場合には、法令の定めに従い、速やかに対応します。また、取り扱う個人情報につき、本人からの苦情に対し迅速かつ適切に取り組み、そのための学内体制の整備に努めます。

第5条 遵守すべき法令・規範

学園は、個人情報の取扱いに関し、個人情報保護法その他の関係諸法令、文部科学大臣の定める指針、及び当基本方針を遵守いたします。

第6条 継続的改善

学園では、個人情報保護に関する管理の体制と仕組み、及び第2条以下の取組みを適宜見直し改善していきます。

新田塚学園 理事長

学校法人新田塚学園個人情報の保護に関する規程

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、学校法人新田塚学園(以下「本法人」という。)が個人情報を取得、利用、保管、その他の取扱いを行うについて必要な事項を定め、個人情報の適切な保護に資することを目的とする。

(定義)

第2条 個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名生年月日、住所、電話番号等により特定の個人を識別することができるもの、又はその情報自体からは特定の個人を識別できなくても、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できることとなるものをいう。

2 前項の個人情報は、生存する個人に関する情報をすべて含むものであり、理事、監事評議員、教職員又は学生等に関する情報のほか、過去に本法人の教職員や学生であった者等に関する情報も含まれるものとする。

3 個人情報データベースとは、個人情報を含む情報の集合物であって、個人情報を容易に検索することができるように、コンピュータ又は帳簿等によって体系的に構成したものをいう。

4 個人データとは、個人情報データベースを構成する個人情報をいう。

(役員等の責務)

第3条 理事、監事、評議員及び教職員は、この規則その他の本法人の諸規則及び個人情報保護委員会の決定する施策を遵守し、個人情報を保護する責務を負う。

2 理事、監事、評議員及び教職員は、職務等により知り得た個人情報を、故意又は過失により、漏えいし、滅失し若しくはき損し、又は不当な目的に利用してはならない。
その地位を退いた後においても同様とする。

3 本法人は、学生に対して個人情報の適正な取扱いにつき適切に指導及び啓蒙活動を行うことに努めるものとする。

(適用除外)

第4条 この規則は、学術研究の用に供する目的で個人情報を取扱う場合には適用しない。ただし、その場合においても、できる限りこの規則に準じて個人情報を取扱うようにするなど、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第2章 個人情報の取得、利用及び提供

(取得)

第5条 個人情報を取得するに当たっては、その利用目的をできる限り特定し、利用目的の達成に必要な範囲で取得しなければならない。

2 前項の利用目的は、個人情報を取得する前又は取得後速やかに、本人に通知し、又は公表しなければならない。ただし、本人から直接に、書面(フロッピーディスクや録音テープ等も含む。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、早急に必要がある場合は、この限りでない。

3 第1項の利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。変更された利用目的については本人に通知し、又は公表しなければならない。

4 第2項及び前項後段の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。

一 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身 体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合、及び本法人の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合。

二 国の機関又は地方公共団体が法令の定める 事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

三 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合。

5 思想、信条及び宗教に関する個人情報、並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報は、やむを得ない合理的理由がない限り、取得してはならない。

6 個人情報を取得するに当たっては、適法かつ相当な手段により取得しなければならない。

(取扱い)

第6条 個人情報は、利用目的の達成に必要な範囲で取扱わなければならない。ただし次に掲げる場合については、この限りでない。

一 あらかじめ本人の同意を得た場合。

二 法令に基づく場合。

三 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

四 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

五 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(第三者提供)

第7条 個人データを第三者に提供してはならない。ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。

一 あらかじめ本人の同意を得た場合。

二 次に掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。
ア 第三者への提供を利用目的とすること。
イ 第三者に提供される個人データの項目。
ウ 第三者への提供の手段又は方法。
エ 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。

三 前条第2号から第5号までに掲げる場合。

2 個人データを第三者へ提供する場合には、当該提供先において、個人データの提供する目的以外での利用、他の者への再提供、複写複製、改ざん、漏えい、盗用等がなされないように、個人データの安全管理のために講ずべき措置について、提供先と合意書を締結するなど、適切な措置を講じなければならない。

(委託、共同利用)

第8条 前条の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。

一 本法人が外部業者等に対し個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合。この場合には、委託された当該個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

二 個人データを特定の者との間で共同して利用する場合。この場合には、次に掲げる事項を、あらかじめ本人に通知し、又は本人の容易に知り得る状態に置かなければならない。エ及びオに掲げる事項を変更する場合も同様とする。
ア 個人データを共同利用すること。
イ 共同利用する個人データの項目。
ウ 共同利用する者の範囲。
エ 利用する者の利用目的。
オ 共同利用する個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称。

第3章 個人データの管理

(管理責任者)

第9条 法人事務長、法人個人情報管理室長、短期大学事務部長、各学科長その他理事長が指名する者を、個人データ管理責任者とする。

2 個人データ管理責任者は、法人事務局、法人個人情報管理室、短期大学事務室、各学科等の各部署における個人データを総括的に管理するとともに、各部署に所属する教職員が個人データを適切に取扱っているかどうかを管理しなければならない。

3 個人データの管理責任者は、個人情報データベースに関し次に掲げる事項を記載したものを、一つの簿冊に綴って備え置き、閲覧に供しなければならない。ただし、第5条第4項第1号及び第2号に掲げる場合、個人情報データベースが取得後6か月以内に消 去することになる情報のみからなっている場合、個人情報データベースが専らコンピュータの試験的操作のために利用するものである場合、その他合理的な理由がある場合については、この限りでない。

一 個人情報データベースの名称

二 個人データの利用目的

三 個人情報データベースを取扱う部署の名称

四 個人情報データベースに記録されている項目

五 個人データの取扱い期間

六 その他必要な事項

(個人情報保護委員会)

第10条 個人情報の保護を適正に行うため、本法人に個人情報保護委員会を置く。

2 個人情報保護委員会は、次に掲げる事項について審議する。

一 個人情報の保護に関する全学的な施策に関する事項。

二 個人データを含むコンピュータシステムの整備、個人データを含む帳簿等の管理その他、個人データの適正な管理のための方法及び措置に関する事項。

三 個人データの開示、訂正、追加、削除、利用の停止若しくは消去の要求、利用目的の通知の請求、又は苦情申立てがあった場合に、理事長から付議された事項。

四 その他個人情報の保護のために必要な事項。

3 個人情報保護委員会は、学長、法人事務長、短期大学事務部長、各学科長、個人情報管理室長、その他本法人の委嘱した者により構成する。

4 個人情報保護委員会の 委員長は、学長をもって充て、委員長が招集及び議事の進行を行う。委員長は必要に応じ関係者を出席させ、意見を聴くことができる。

5 個人情報保護委員会に関する事務は、本法人個人情報管理室が行う。

第4章 個人データの開示等

(開示)

第11条 本人は、自己に関する個人データの開示を請求することができる。請求は代理人によってもすることができる。

2 前項の請求は、学生証、教職員証、身分証明書等及び代理権を有することを証明する書面等により本人又は代理人であることを明らかにし、本法人の定める様式の請求書を、本法人の定める手数料とともに、理事長あてに提出して行わなければならない。

3 本人から、個人データの開示を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、これを開示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部または一部を開示しないことができる。

一 本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

二 本法人の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合

三 他の法令に違反することとなる場合

4 理事長は、開示を求められた個人データの全部または一部の開示につき、必要に応じて、個人情報保護委員会に付議し、または個人データ管理責任者等から意見を聴くことができる。

5 開示は、当該個人データの記載されている文書の写しを交付する方法により行う。当該個人データが、コンピュータ処理用の個人情報データファイルを構成するものである場合は、コンピュータによって出力した帳票の交付をもって行う。ただし、本人の同意があれば、その他の適宜な方法をもって開示することができる。

6 個人データの全部または一部を開示しない場合は、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

(訂正等)

第12条 本人は、自己に関する個人データの内容が事実でない場合、その内容の訂正、追加または削除を請求することができる。

2 前項の請求は、前条第2項に定める手続に準じて行わなければならない。ただし、手数料は必要としない。

3 本法人は、第1項の請求を受けた場合には、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、必要な措置を講じ、その結果を本人に対し、遅滞なく、文書で通知しなければならない。この場合、前条第4項の規定を準用する。

(利用停止)

第13条 本人は、自己に関する個人データが法令もしくはこの規程その他本法人の諸規則に違反して取得されまたは利用されている場合、その利用を停止し、または適切な措置を講じるよう請求することができる。請求は、代理人によってもすることができる。

2 前項の請求については、前条第2項の規定を準用する。

3 本法人は、第1項の請求を受けた場合には、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に 基づき、必要な措置を講じ、その結果を本人に対し、遅滞なく、文書で通知しなければならない。この場合、第11条第4項の規定を準用する。

(利用目的の通知)

第14条 本人は、自己に関する個人データの利用目的の通知を請求することができる。

2 前項の請求は、第11条第2項に定める手続に準じて行わなければならない。

3 本法人は、第1項の請求を受けた場合には、第5条第4項各号に掲げる場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知しなければならない。利用目的を通知しない場合は、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。この場合第11条第4項の規定を準用する。

(苦情申立て)

第15条 本人は、自己に関する個人データの取扱いについて苦情申立てをすることができる。請求は、代理人によってもすることができる。

2 前項の請求を受けた場合には、第13条第3項の規定を準用する。

第5章 雑則

第16条 この規程に定めのない事項およびこの規則の解釈適用は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、その他の関係法令に従う。

第17条 この規程の改廃は、理事長決裁に基づき行う。

新田塚学園 理事長